一般社団法人広島湾地域資源ネットワーク
定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人広島湾地域資源ネットワークと称する。英文名は、 Hiroshima Bay Regional Resources Networkとし、略称は広島ベイネットとする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を広島県江田島市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、江田島市を中心とした広島湾周辺地域(以下、地域という)のあらゆる資源(ヒト、モノ、コト)を活用、連携し広めることによって、地域の住民の自律と地域の活性化に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 地域の資源を活かしたイベント(観光を含む。)等の企画、開催、運営
(2) 地域の資源を活かした商品開発、製造、販売
(3)地域の住民を対象とした人材育成セミナー・イベント・講演会
(4)地域の住民を対象に豊かな生活を送るための啓発活動
(5)地域に縁のある文化・芸術・スポーツ等で活躍する人との連携
(6)地域に在住する外国人を含めた多文化共生推進活動
(7)地域で活動する人、団体の支援
(8)地域に関する調査、研究、PR活動
(9)地域の自然・環境保全を目的とした活動
(10)前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。たたし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(法人の構成)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同して入社した個人または団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(入社)
第6条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 3年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
2 社員がその資格を喪失しても、既納付の経費、入会金、会費その他の拠出金品は返還しないものとする。
(退社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、別に定める退社届を提出することにより、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(開催)
第12条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権)
第15条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
3 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第26条 当法人は、一般法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第111条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第5章 理事会
(構成)
第27条当法人に理事会を置く。
2理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第26条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(招集)
第29条理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第31条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第33条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第35条 当法人は社員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第36条 基金の募集、割当及び払い込み等の手続きについては、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第37条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡もしくは質入又は信託にすることはできないものとする。
(基金の返還)
第38条 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会における、決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、社員総会における決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、これを広島県江田島市に帰属させる。
第9章 事務局
(設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。ただし、事務局長の任免には理事会の承認が必要である。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
(設立時役員)
第48条 当法人の設立時役員は次のとおりである。(略)
(設立時社員)
第49条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。(略)
(法令の準拠)
第50条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。